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国際捕鯨委員会第67回会合と日本提案 [クジラ]

 9月10日(月)から14日(金)までブラジル・フロリアノポリスで開催されていた国際捕鯨委員会(International Whaling Commission: IWC)第67回総会が終了しました。

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【国際捕鯨委員会第67回総会の模様。提供:佐久間淳子氏】

 総会ではブラジルなどが20年にわたり採択を求めてきた南大西洋サンクチュアリ(鯨類保護区)提案は賛成39、反対25、棄権3と採択に必要な4分の3の多数を得られず否決された一方、同じくブラジルなどが提案した商業捕鯨モラトリアムの重要性を再確認し「致死的調査は不必要」とした「フロリアノポリス宣言」などが賛成40、反対27と採択に必要な過半数の多数を得て可決。また先住民生存捕鯨の捕獲枠の改訂がオーストラリアやニュージーランドといった原則として商業捕鯨を一切認めない立場の国も賛成する中賛成58、反対7、棄権5と採択に必要な4分の3の多数を得て可決されました。

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【フロリアノポリス宣言表決結果】

 ちなみにIWCでは法的拘束力のある付表の改正(サンクチュアリ提案や捕獲枠の改訂提案等)は採択に4分の3、IWCの組織内部的な事項以外については法的拘束力がない決議案は過半数の多数で可決されます。

 この会議で日本側は「The Way Forward」と題するパッケージ提案を上程しました。これは現在のIWCが商業捕鯨の再開を認めず機能不全に陥っているとの認識の下、「持続可能な捕鯨委員会」を総会の下部機関として設立、現在付表の修正は総会で4分の3の多数が必要なところ、これら下部機関でコンセンサスで合意された提案は総会で過半数の多数が得られれば可決されるよう条約を改正(このため条約改正のための全権会議を招集)、持続的な利用が可能と認められたクジラについては商業的な捕獲を可能にするよう付表を改正する、という内容でした。なお「持続可能な捕鯨委員会」設立及び条約改正全権会議を求めるものは過半数の多数で可決が可能な決議案です。

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【提案を説明する日本政府代表】
 
 内容が決議案から付表の修正、さらには条約改正までを含む極めて包括的なもので、日本側はこの提案のコンセンサスを目指すとの意向でした。今回のIWCは数十年ぶりに日本人が議長を務めることから、日本国内の一部には商業捕鯨の再開に期待感も広がっていたようで、鈴木俊一・自民党捕鯨議員連盟会長が「今回のIWCが商業捕鯨復活に向けて画期的な第一歩となるよう議連としても見守ってゆきたい」と代表団に発破をかけ(水産経済新聞2018年8月9日)議員を現地に派遣するなど、採択を目指し並々ならぬ意欲で日本側代表団は会議に臨んだようです。

 しかしこの提案を一見して、残念ながらなぜ採択の見込みが絶望的なものを出してくるのか、非常に不思議に思っていました。総会でオーストラリア代表が、「この提案は、これが失敗に帰すということはっきりわかっていて、失敗することを意図して考えられ提案されたものであるとの結論する他ない(It is hard to avoid the very difficult conclusion that the proposal was designed and brought forward with the intent of clear knowledge that it will be failed.)」と発言していましたが、日本提案の状況を的確に言い表していると考えられます。かつてIWC政府代表代理として捕鯨交渉のタフ・ネゴシエイターとして名を馳せた小松正之・東京財団研究所上席研究員も「率直に言って、非現実的」と批判されていました(みなと新聞2018年9月10日)。実際、コンセンサスどころか、日本提案は賛成27、反対41、棄権2と過半数を大きく割り込み否決されました。

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【日本提案に対し「わざと失敗することがわかっていて提案しているのでないか」と批判する豪州代表ニック・ゲールズ博士。代表の発言の後会場の一部から拍手が起こりました。】

 そもそもこの提案が正式に公表されたのは7月と総会の僅か3か月前。実際に総会でも「3か月前に突然出てきた」との発言が複数よりあったことから、実際に各国に提示されたのも時期的にあまり変わらなかったようです。ハードルが高い提案であればあるほど、十分事前に提示して各国に対して説明と根回しが必要なはずで、これでは外交手法として残念ながら稚拙と言わざるを得ません。

 たまたま提案が公表された7月にワシントン条約動物委員会に出席していたのですが、たまたま会議にIWCでは最も保護的なポジションを取るあるラテンアメリカ諸国のIWCにも来ているという代表に日本提案をどう思うかと聞いたところ、到底賛成できないとのことでした。オーストラリアはもとより会議に先立って「日本提案には絶対反対」の立場を明確にしていましたし、IWCに出席するNGOも強く反対の立場でした。ラテンアメリカ諸国やEU諸国はこうしたNGOの意見が強く反映されることから、もとより採択される見込みは全くなかったと言ってよいでしょう。

 日本側は、「この日本側の提案は一回限りのものであり、もし採択されなかった場合は次回の総会には出さない。もしこの提案が否決されたならば、IWC脱退も考えざるを得ない」と交渉を試みていたようにも側聞しました。しかし、この提案に合意が得られなかった場合脱退も選択肢かとの質問に対し、水産庁の担当者は「その議論は時期尚早」と業界紙のインタビューで答えていました(みなと新聞2018年7月31日)。もちろん一般の外国人は日本語はわからないでしょうが、東京に在外公館を有している国々は関係する報道はくまなく読んで適宜本国に伝達しているはずですので、これでは「脱退を検討する」とのポジションはブラフ(はったり)であるとあらかじめシグナルを送っているに等しいと言えます。残念ながらやはり交渉手法として稚拙と言わざるを得ないでしょう。

 日本案否決後、谷内正明農林水産副大臣は「あらゆる選択肢を精査せざるをえない」と発言し、「IWCからの脱退の可能性に言及」と報じられました。

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 問題となったところを、以下そのまま見てみましょう。

“We continuously believe the potential of IWC as a forum of global governance for the conservation and management of whale resources. And therefore, we wish to continue in cooperation with the IWC in various ways to achieve the objective of the Convention enshrined in the Convention. However, if scientific evidence and diversity are not respected, if commercial whaling based on science is completely denied, and if there is no possibility for the different positions and views to coexist with mutual understanding and respect, then Japan will be pressed to undertake fundamental reassessment of its position as a member of the IWC where every possible option will be scrutinized.”

「我々は鯨類資源の保全管理のフォーラムとしてのIWCの可能性を引き続き信じております。従いまして、この条約の目的を達成するため、様々なかたちでIWCとの協力を引き続き行っていきたく思っております。しかしながら、もし科学的証拠と多様性が完全に否定され、もし科学に基づく商業捕鯨が完全に否定され、そしてもし異なった立場や見解が相互の理解と尊重の下に共存する可能性がない場合、日本はIWCの加盟国として立場を抜本的に再検討せざるを得ないこととなり、全てのオプションを精査せざるを得なくなるでしょう」


 以上のステートメントでは、「鯨類資源の保全管理のフォーラムとしてのIWCの可能性を引き続き信じ」、「様々なかたちでIWCとの協力を引き続き行っていきたい」とされている一方、 「全てのオプションを精査せざるを得ない」とのくだりのまえにif(もしも)が3つもついており、しかも「脱退」の文言は入っていません。少なくとも現時点では脱退の可能性は大きな選択肢とは到底言えないと考えられます。

 ちなみに日本が「脱退の可能性」に初めて言及したのは今から約四半世紀前の1992年のことです。

 この年開催されたIWCでは、商業捕鯨再開にさらに条件を付す決議案が圧倒的多数で採択されました。この決定を受け、日本政府代表団の島一雄代表(水産庁次長)は「もし科学的証拠に基づく議論が尊重されないとすれば、IWCは本来の機能を停止したと言わざるを得ない」とした上で「(このままでは)IWCからの脱退を求める国内の圧力は強まるばかりだ」と指摘、国内政治・世論の動向次第では、脱退も検討せざるを得ない、との認識を明らかにしています(読売新聞1992年7月4日「日本がIWC脱退を示唆 不公平な運営非難 政府代表演説 総会が閉幕」)。

 この1992年の島代表のステートメントでは「脱退」の文言に言及されており、今年のIWCでの谷内副大臣の発言よりも意味的に強い内容を含んでいると言えます。もとより少なくともこのころから日本は「全てのオプション」を精査している筈であり、したがって四半世紀以上「全てのオプション」が検討され続けてきたとも言えるでしょう。
 国際捕鯨取締条約第8条で科学調査目的の捕獲については条約規制の適用除外とすると定められており、日本はこれを援用して南極海と北太平洋で調査捕鯨を実施しています。また、国連海洋法条約は第65条で「鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて活動しなければならない」と規定されています。このため、今回IWC議長を務めた森下丈二・IWC日本政府代表が指摘しているように「IWCを抜けた時点で、南極海での捕鯨が、事実上許されなくなる。南極海を捨てる覚悟がある時のみ、この(脱退という)選択肢を探れる」と言えます(みなと新聞2016年12月16日)。

 さて、余談なのですが、IWC総会は毎回のごとく時に討議がヒートアップし、熱い議論が行われることがあります。特に商業捕鯨の再開やサンクチュアリ提案などに関しては今回もそうでした。

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【日本提案に対してコメントするアルゼンチン代表】

 反捕鯨国はEU、ラテンアメリカ諸国、オーストラリア、ニュージーランド、そして常にどんな議題でも一家言有するモナコ、商業捕鯨再開支持側では日本、アイスランド、ノルウェー、アンティグア・バーブーダ、そして今回はセネガルが熱い論客でした。

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【熱弁するセネガル代表】

 数的に劣る日本側は勢力を増やすため新規加盟を促す作戦を取っており、この結果8月下旬に「日本から支援を受けた西アフリカのリベリアがIWCに加盟」しました(産経ニュース電子版。2018年9月5日)。ということで今回新規加盟のリベリアから2人代表が出席し日本支持側として発言してくれていたのですが、やはり正直クジラなどには関心がそれほど強くないからか、もう1人の自国代表が発言している時ですらスマートフォンに夢中。ある意味で現在のIWCのある側面を象徴するようにも思えました。

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【ブラジル提案に対して発言するリベリア代表】

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【発言終了後のリベリア代表。横のルクセンブルク代表もスマホに熱心です】

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ワシントン条約事務局、イワシクジラの水揚げが条約規定に反するとの報告書を発表 [クジラ]

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【イワシクジラ。出典:Wikipedia Commons

 2018年8月24日(金)、ワシントン条約事務局が日本のイワシクジラ調査捕鯨に伴う鯨肉の水揚げに関する報告書(SC70 Doc. 27.3.4)を発表しました。

 日本は現在北太平洋と南極海で調査捕鯨を実施しています。北太平洋で調査捕獲対象としているのはミンククジラとイワシクジラの2種類です。

 ワシントン条約では上記鯨種をともに附属書Ⅰに掲載されています。日本はこの掲載に関し、ミンククジラについては留保を付けて条約の適用を受けないことになっていますが、北太平洋のイワシクジラについては留保を付けておらず、条約の義務に服する必要があります。

 条約では附属書Ⅰに掲載された種については、「主として商業的目的」に利用される場合の輸出入並びに再輸出及び海からの持込みを行うことは認められていません(条約第3条)。ここでの「海からの持込み」とは、公海上での魚や海産種の漁獲・捕獲・採取などを指します。

 ここでの「主として商業的目的」の利用の解釈については、「非商業的側面が明らかに支配的である(clearly predominate)と言えない全ての利用は主として商業的性質を有すると見なされるべきで、付属書I掲載種の輸入は許可されるべきではなく、使用目的が明らかに非商業的であるとの挙証責任は輸入をする側が負う」との決議が日本も賛成する形で採択されています(Resolution Conf. 5.10 (Rev. CoP15))。

 昨2017年12月にジュネーブで開催されたワシントン条約常設委員会では、日本のイワシクジラ調査捕獲に伴う鯨肉の利用が、「主として商業目的」に該当しており、条約違反ではないかとの問題が審議されました。ここでは日本のイワシクジラ肉の持込みがワシントン条約上合法であるとの発言をした国は一か国もおらず、「条約違反だ」などとの厳しい声が相次ぎました。最終的に事務局が日本に調査団を派遣し、そこで得られた結果などをもとに報告書を作成し、その報告書を2018年10月に開催される次回の常設委員会で検討することになりました。

 今回発表されたのは、その報告書です。端的に言いますと、日本のイワシクジラ調査捕獲に伴うイワシクジラ肉の国内持込みはワシントン条約違反である旨を強く示唆する内容となりました。

 一応事務局の報告書では、①常設委員会が日本のイワシクジラの調査捕獲にともなう鯨肉持込みがワシントン条約違反であると判断する場合、②常設委員会が日本のイワシクジラの調査捕獲にともなう鯨肉持込みがワシントン条約違反ではないと判断する場合、の二通りの選択肢を用意して、常設委員会に下駄を預ける形式にはなっています。しかし、事務局は日本のイワシクジラ肉の日本への持込みは「主として商業的目的」に該当すると判断するとともに、もし常設委がワシントン条約違反ではないと判断する場合には、条約の諸規定やワシントン条約で採択された決議から逸脱することになる、と述べているため、事実上の一択になっています。

 日本の担当部局である水産庁は、「科学調査目的の捕獲は国際捕鯨取締条約で認められている。ゆえにこれはワシントン条約での「主として商業的目的」での利用に該当しない」と主張していました。

 しかしこれについて条約事務局は、「国際捕鯨取締条約の規定を遵守することは、ワシントン条約を遵守することとは別である。そもそも国際捕鯨委員会やその他のどの関係国際機関も、日本の調査捕鯨が国際捕鯨取締条約を遵守したものだと判断していないではないか」とばっさり事務局報告書10頁)。

 結論としては、日本の現在実施しているイワシクジラの「海からの持込み」の調査捕獲許可発給の形式等が適切でないので、これを是正するよう常設委に勧告するとともに、「常設委員会がどう判断するかによりけりだが」との条件を付けていますが、常設委が日本に対して「主として商業的目的」に該当するようなイワシクジラ肉の日本への持ち込みを停止するよう勧告することもあり得るだろう、また必要なら、日本に対してどのような是正措置を取ったかを来年2月までに報告するよう求める勧告することをあり得るだろう、との事務局案勧告を行っています(条約事務局報告書13頁)。

 10月にロシアのソチで開催される常設委員会は私もオブザーバーとして参加する予定ですので、この議論の行方をしっかりウォッチしてみようと思っています。

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今年漁期の稚ウナギ(シラスウナギ)採捕実績 [ウナギ]

 来週の7月16日(月)からジュネーブでワシントン条約動物委員会が開催されます。ウナギについても検討が加えられる予定です。

 ウナギは現在のところ、完全な養殖はできません。「シラスウナギ」と呼ばれる稚魚のウナギを捕まえてきて、これを養殖池に入れることになります。
 このシラスウナギの不漁が今年広く報道されました。最終的にどうなったかについて以下グラフにしてまとめてみました。今漁期に100kg以上の採捕量があった都道府県を抽出したものです。

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* 小数点以下四捨五入
* 千葉県は採捕上限を定めていない。
* 採捕量は『日本養殖新聞』2018年6月15日付「〈保存版〉2018年国内外シラスウナギ池入れデータ」参照。
* 採捕上限についての出典は以下の通り。千葉県・茨城県・神奈川県・三重県・徳島県:県担当者からの聞き取り。静岡県:みなと新聞2018年2月2日。愛知県:みなと新聞2018年3月30日。高知県:日本経済新聞2018年2月28日。宮崎県:みなと新聞2018年4月2日。鹿児島県:みなと新聞2018年4月9日。

 上記グラフからもわかるように、いずれの県でも採捕量は前年を下回り、特に神奈川、愛知、三重、徳島、高知、宮崎、鹿児島で大幅に落ち込んでいることがわかります。
 今年漁期の始まり(2017年終り~2018年初め)、シラスウナギは大不漁に見舞われましたが、それを何とか補ったのが漁期の終わり(2018年3~4月)の関東地方等東日本でまとまった採捕が見られたことです。しかし千葉県はそもそも採捕上限を設けておらず、茨城県や神奈川県の採捕上限も実際の採捕量からかけ離れたものが設定されていることが上記の表からも理解されます。これではせっかく遅れて回遊してきたシラスウナギをあるだけ捕ってしまうことに繋がりかねません。 

 以下はシラスウナギがどれだか養殖池に入れられたかを示したものです。ここからも、その量が年を追うごとに減っていっていることがわかります。

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* 2003-2017年度の池入れ量は、水産庁「ニホンウナギ稚魚(シラスウナギ)の池入れ動向について」、2002年以前及び2018年度については、日本養殖新聞2018年6月15日付を参照。

 天然ウナギの漁獲量です。1961年に3,387トンだったものが、2015年にはわずか70トンに減少しています。

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* データ出典:e-Stat・ 政府統計の総合窓口「海面漁業生産統計調査」

 なお、ニホンウナギについては、その減少の度合いから鑑み、ワシントン条約附属書Ⅱの掲載基準を十分に満たすと考えられます。その理由については拙ブログ「ニホンウナギはワシントン条約の付属書掲載基準を満たすのか?」に書きましたので、ご関心がありましたらご覧ください。


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公平さを欠く沿岸漁業者へのクロマグロ漁獲枠配分 [マグロ]

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【スーパーで廉価に出回るまき網により漁獲されたクロマグロ。】

 この時期、まき網で水揚げされたクロマグロがいたるところで廉価で販売されています。産卵親魚を狙ってまき網で一網打尽にされたクロマグロ。処理がよくないため、残念ながら非常に品質のよろしくないものが少ないありません。
 
 このようにまき網が大量に漁獲している一方、沿岸の零細漁業者は公平性を欠いた漁獲枠の配分に途方に暮れています。先日、沿岸漁業者には寝耳に水の形で30kg以上の漁獲枠が発表され、パブコメの期間も2週間程度と極めて少ないうちに、言わば彼らの頭ごなしで決められてしまいました。これに対する沿岸漁業者の強い憤りと不満は当然と言えます。

 クロマグロは国際的には「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)」で管理されていますが、日本のクロマグロ管理に対するあまりに後ろ向きな姿勢に対して2016年の年次会合では加盟各国からの批判が集中、日本はまさに非難の十字砲火を浴びることとなりました。私はいろいろな国際会議に出たことがありますが、あんなものすごい状態に遭遇したことはまずありません。
 
 その2016年の会議で日本側は「段階的な規制しか受け入れられないのは、日本には2万人以上の小規模漁業者や定置漁業者がいるからだ」と熱弁を振るって反駁していたのですが*、いざ規制をかけようとすると、沿岸は漁業をやめて下さい、廃業してくださいと言わんばかりの態度は、国際的に言っていることと国内でやることが違うではないですか、と思ってしまいます。

* WCPFC第13回年次会議報告書(会議議事録)、65頁にそのくだりがあります。
 
 大中まき網漁業には1年間で3,000トンもとることができるのに*、7月からはじまる漁期に沿岸漁業者に対して割り当てられた枠はたった1,174トン、まき網の3分の1です。

* 前年小型魚から大型魚に振り替えられた250トンを含む。

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【大型クロマグロの漁獲枠配分。水産庁「太平洋クロマグロの資源状況と管理の方向性について」(2018年3月)、17頁。

 WPCFCでの国際的な合意では、大型魚は漁獲を2002~04年水準に抑制するとなっており、基準年は上記3年が使われているのですが、今回の配分はなぜだかまき網の漁獲枠配分が上記基準年より有利になる2015年と16年の平均が基準として用いられてしまいました。この結果、2002~04年のまき網以外の大型クロマグロの漁獲比率は36%であったところ、これが32%へとさらに減る事態に。

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【大型クロマグロ(30kg以上)の2002-04年漁獲量平均と、今回導入された大型クロマグロ漁獲枠。まき網の比率が高くなっていることがわかる。水産庁「太平洋クロマグロの資源状況と管理の方向性について」(2017年8月)、48頁のデータをもとに作図。】

 こうした沿岸漁業者に対する著しく不公平な配分と日本の主なまき網団体*にはすべて水産庁のOBが再就職されていることとは、何の関係もないと強く信じたいところです。

 * ここに言う「主なまき網団体」とは「全国まき網漁業協会(全まき)」、「北部太平洋まき網漁業協同組合連合会(北まき)」、「日本遠洋旋網漁業協同組合(遠まき)」、及び「海外まき網漁業協会(海まき)」のことを指します。「全国まき網漁業協会」常勤役員規定第3条によると、同協会の常勤役員の年俸は1千万円です。前任の水産庁OBは2004年9月30日から2016年12月13日まで約12年在籍されたので、退職金を別として計約1億2千万円の給与を在任中に受け取ったことになります。したがって2016年の沿岸漁家の平均漁労所得が235万円(農水省統計より)であることを所与とすると、全国まき網漁業協会の理事を12年間務た水産庁OBの同協会からの給与所得は、沿岸漁家の生涯年収分(20~70歳の50年間を働いたと仮定した場合)と同じことになります。

 そもそもWCPFCでは条約第五条「保存及び管理の原則及び措置」の(h)において、「零細漁業者及び自給のための漁業者の利益を考慮に入れること」を加盟国に要求しています。
 また、日本のその策定に中心的役割を果たした国連食糧農業機関(FAO)「責任ある漁業のための行動規範」では、「生存漁業、小規模漁業及び沿岸小規模漁業を含む漁業者の利益が考慮されること」(7.2.2)、「伝統的な漁業慣行、生計を漁業資源に深く依存している原住民及び漁業共同体の必要性並びに関心に適切な認識が払われるべき」こと(7.6.6)が定められています。今回の漁獲配分は、上記の考え方に背くものと考えられます。

 太平洋クロマグロの管理は前途多難ですが、地中海などを回遊する大西洋クロマグロは厳しい規制を導入、資源は現在大きく増加していると考えられています。資源管理の成功例です。

 では、そんな「成功事例」では漁獲枠の削減はどのように行われたか。以下のグラフからも明らかなように、最も厳しい削減の対象とされたのは大規模漁業であるまき網でした。

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【大西洋クロマグロの東大西洋および地中海における漁法別漁獲量と漁獲枠(TAC)。ICCAT, “REPORT for biannual period, 2016-2017 PART I (2017), Vol. 2, English version SCRS,”p. 102.

 以下は漁獲量がピークに達した2007年と、厳しい漁獲規制の導入に伴い漁獲量が最も少なかった2011年の漁獲量と比率をあらわしたものです。まき網は48,994トンの漁獲が4,306トンへの9割減、漁法に占めるシェアも80%から44%へとほぼ半減です。

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【東部大西洋・地中海における大西洋クロマグロの漁法別漁獲量。ICCAT, “REPORT for biannual period, 2016-2017 PART I (2017), Vol. 2, English version SCRS,”p. 98.のデータをもとに作図。】

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【東部大西洋・地中海における大西洋クロマグロの漁法別の漁獲比率。ICCAT, “REPORT for biannual period, 2016-2017 PART I (2017), Vol. 2, English version SCRS,”p. 98.のデータをもとに作図。】

 これに比べて、まき網漁業以外の漁獲量は、12,006トンから5,468トンに減ったものの、減少はマイナス54%と約半減にとどまり、2011年のシェアは56%と大幅に増加しています。これまで一番クロマグロを漁獲し、したがって一番責任が重く、かつ大規模漁業者であるまき網に対して大きな負担を要求したのは、FAO行動規範に照らしても当然のことでした。

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【太平洋クロマグロの漁法別漁獲量と産卵親魚資源量。単位:トン】

 ひるがえって日本ではどうでしょうか。以下は漁法別での漁獲量と親魚資源量、それから過去の総漁獲量の漁法別での比率です。まき網の累積漁獲量は5割を超えており、最も漁獲した以上、資源減少の一義的責任を当然負うべきでしょう。

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【太平洋クロマグロの漁法別漁獲割合】


 大型魚については、その第一段階として、現在行われている産卵親魚のまき網漁業の即時停止が望まれます。昨日のブログ記事で示した通り、現在のような資源状態で産卵親魚を大量に漁獲することは、資源の回復を著しく遅らせる可能性を排除できません。

 北太平洋のマグロに関しては、「北太平洋まぐろ類国際科学小委員会(ISC)」というグループが国際的な資源評価を行っています。しかしISCでは産卵期のまき網でのクロマグロ漁獲が資源にどのような影響を与えるかについて、まだアセスメントをしたことがありません前ISC議長のジェラルド・ディナードさんの発言。森聡之さんFB・20186月1日付)。ISCは水産庁の外郭団体である水産研究・教育機構のプレゼンスが非常に大きいのですが、そのことがアセスメントをしないでいることとは全く関係がないことを強く信じたいところです。

 アセスメントが存在しない場合はどうすればよいのか。それについて「予防原則」もしくは「予防的アプローチ」の考え方に即すべきと考えます。これは、「十分な科学的情報がないことをもって、保存管理措置をとることを延期する理由とし、又はとらないこととする理由としてはならない」(WCPFC条約第六条二項)を意味し、1992年の地球サミットで採択された「環境と開発に関するリオ宣言」、FAO責任ある漁業のための行動規範、国連公海漁業協定などにも明文規定されており、環境や資源管理に関するグローバルな基準です。

 産卵親魚の大量漁獲に関しては「十分な科学的情報がない」以上、このことをもって漁獲の暫定停止という「保存管理措置をとることを延期する理由とし、又はとらないこととする理由としてはならない」ことは、WCPFC条約の趣旨に合致するものと考えられます。

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 上図は2015年時点での漁港別の水揚量と価格です。ここからも明らかなように、一本釣りの大間のマグロは6,000円を超えているのに、境港は1200円台と全く値段が異なります。

 6月11日に衆院議員会館で開催されたクロマグロ緊急フォーラムでは、学習院大学の阪口功先生より、現行規制の問題点などについて講演が行われました。この場で阪口先生より、大型クロマグロのまき網とそれ以外の漁法に対する漁獲配分について、水産庁提示案、均等配分案、水産庁提示案逆比率案のそれぞれで、期待水揚げ額はどのようになるかが報告されました。これにまき網を漁獲停止にした場合の案をつけたものが下図です。

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【成魚漁獲の配分と総水揚げ額(単位:百万円)。阪口功(2018年6月11日)「日本におけるクロマグロ漁獲規制の問題点」(緊急フォーラム「クロマグロ漁獲規制の問題点」配布資料)39頁より作図。配分は留保前の水産庁案(大中まき網3,098トン、その他1,489トン)を使用し、大中まき網の築地中値平均764円、その他の築地中値平均を4,391円として計算(データソース:みなと新聞(時事水産情報))】

 まき網に倍以上の枠がある水産庁案ですら、まき網の期待水揚げ額は相対的に少なく、まき網への配分が少なければ少ないほど、経済的にも大きな水揚げ額が期待でき、まき網への配分がゼロの場合、期待水揚げ額は現行規制案の2倍となることがわかります。以上から鑑み、まき網の漁獲暫定停止は経済的合理性にも即したものであると考えられます。


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「クロマグロ産卵親魚をいくら獲りまくっても大丈夫」なのか:専門家の見解 [マグロ]

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【2018年6月11日に衆院議員会館で開催されたクロマグロ緊急フォーラムの模様】

 先日のブログでは、クロマグロ漁獲規制に関する沿岸漁業者緊急フォーラムについて書きました。

 沿岸の漁業者の皆さんの一致した意見は、「我々にばかり重い負担を負わせる一方、資源に深刻なダメージを与えている筈の産卵期(ちょうど今頃です)のまき網漁獲はなぜ規制が緩いのだ」というものでした。

 これに対して水産庁は「親が減っても子供の数(加入)とは関係がない。ゆえに産卵期の親を取っても資源に問題はない」と頑なにまき網漁業者を擁護し続けました。ちなみにそのことと日本の主なまき網団体*にはすべて水産庁のOBが再就職されていることとは、何の関係もないと強く信じたいところです。

* ここに言う「主なまき網団体」とは「全国まき網漁業協会(全まき)」、「北部太平洋まき網漁業協同組合連合会(北まき)」、「日本遠洋旋網漁業協同組合(遠まき)」、及び「海外まき網漁業協会(海まき)」のことを指します。なお、まったくの余談ですが「全国まき網漁業協会」常勤役員規定第3条によると、常勤役員の年俸は1千万円です。前任の専務理事の元水産庁研究部資源課長の方は2004年9月30日から2016年12月13日まで約12年在籍されたので、退職金を別として計約1億2千万円の給与を在任中に受け取ったことになります。農林水産省統計による沿岸漁家の2016年の平均漁労所得は235万円ですので、全まき役員12年間で得られた水産庁OBの収入は、沿岸漁家漁労所得の51年分に相当することになります(2016年平均を所与とした場合)。言わば沿岸の漁師さんの一生分の収入(20~70歳の50年間を働いたと仮定した場合)は、水産庁を退職した後まき網団体に再就職した水産庁OBの12年間の給与所得のみで得られた収入と同じという計算なります。なかなか儲かるお仕事のようです。


 では、専門家は「産卵期の親魚漁獲」をどのように見ているでしょうか。

 まず大西洋・地中海のマグロ類を管理する「大西洋マグロ類保存国際委員会(ICCAT)」事務局次長を歴任された、三宅眞博士のコメント。

「本来、最も効果的な対策は、産卵期・場を禁漁にすることです。科学者はこれを最初から唱えてきています」

「過剰な漁獲能力の削減急務:水産総合研究センター遠洋水産研究所客員研究員・三宅眞氏に聞く」『OPRTニューズレター』No. 33(2009年1月)、2頁

 このコメントは東大西洋・地中海のクロマグロの乱獲が明るみとなり規制強化が強く叫ばれていた2009年のもので、三宅博士は「しかし、各国の思惑がからみ、科学者が禁漁期と禁漁区を設けるように勧告しても無視され、代わりに、割当量を減らすことで対応しようということになっております」と続けて発言されています。
 
 こうした漁獲国の手ぬるい姿勢に対して国際的な批判が強まり、西大西洋・地中海でのまき網操業は約11か月間禁漁されることになりました。これに関して「地中海ではむしろ産卵期にクロマグロを取っている」と水産庁は主張しています。しかしICCAT科学委員会議長は、巻網の解禁漁期を1か月に制限していることは「産卵期のうちの重要な時期を禁漁していることに相当する」とコメントしています*。

【*出典:ICCAT, “REPORT for biennial period, 2010 – 11 PART I (2010) – Vol. 1 English version: COM,” 2011, p. 266.


 規制の強化によって最も削られたのは、資源に対するインパクトが大きいまき網にすることは大西洋・地中海では自明の理でした。以下は西大西洋・地中海でのクロマグロ漁獲量を漁法別で示したICCATのグラフです。下図緑色の「purse seine(まき網)」が最も削減幅が大きいことがわかります。

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ICCAT, “REPORT for biannual period, 2016-2017 PART I (2017), Vol. 2, English version SCRS,”p. 102.

 次に、生態学・水産学がご専門の横浜国立大学教授・松田裕之先生の、今回のクロマグロ大型魚沿岸規制に関してのパブリックコメント

「クロマグロは産卵期に産卵場に密集する。ミナミマグロがIUCNが絶滅危惧種に指定した時、その反論の根拠に産卵期の漁業を禁止していることをあげた。産卵場での漁獲を許せば一層の資源枯渇は技術的に可能です
横浜国大 松田裕之公開書簡「クロマグロ漁獲枠配分のパブリックコメントへの意見」、2018年6月6日


 次に、北太平洋のマグロ資源の資源評価をしている「北太平洋まぐろ類国際科学小委員会(ISC)」議長のジョン・ホームズ博士。

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【ISC会合で説明するジョン・ホームズ博士(一番前で立っている男性)。2018年5月31日】

「そもそも、産卵期の産卵場所にその様な船(=巻き網漁船)が居る事自体、おかしな話だ。この資源量は我が国(カナダ)だったら即時禁漁となる数字だ」

【ISC太平洋クロマグロMSE(管理戦略評価)ワークショップで会議終了後、森聡之さんの質問に答えて。2018年5月31日・横浜。森聡之さんFB、2018年6月1日付記事。なおこの会議には私も出席し、森さんたちがホームズさん達と歓談する横にいました。ちなみにその後で一緒に歓談していた方に対して、「何か都合のいい答えを外人から聞こうとするのはおやめになってはいかがでしょうか」と水産庁系研究機関に属する研究者の方からメールがやってきたとのことです。独立した科学者に意見を聞くことで何か都合の悪いことでもあるのでしょうか。興味深い出来事です。】


 そして、前回のブログ記事でもアップしたとおり、水産研究・教育機構の国際水産資源研究所でこの問題を統括し、ISCでも日本をリードした中塚周哉・くろまぐろ資源グループ グループ長、石田行正・水産庁遠洋水産研究所元日本海区水産研究所所長、水産研究・教育機構 国際水産資源研究所・福田漠生研究員、秋田鉄也研究員の『Marine Policy』掲載論文。ここでは資源が30,000トン、初期資源量比約5%の時点で「親が減ると、子も減る」状態が起こると主張されていました。現段階で公開されている最新の資源評価では親魚量は16,557トンなので、これを下回っていることになります。したがって公開されている最新の資源評価(2016年公表)に基づき、かつ上記論文の結論が正しいと仮定するならば、現状では「親が減ると、子も減る」ということを水産研究・教育機構の国際水産資源研究所に所属する執筆研究者の方々は論文で力強く主張されています。水産庁系の研究機関に所属されながらも、役所の意見とは異なり、研究者としての立場を貫かれている姿勢には頭が下がる思いです。

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Nakatsuka, S., Ishida, Y., Fukuda, H., & Akita, T., “A limit reference point to prevent recruitment overfishing of Pacific bluefin tuna.” Marine Policy, 78(August 2017), 110. 横軸で示されている親魚資源量(SSB)が約3万トンまでは子供の数(加入:recruitment)と正比例関係にあることを示されており、これは論文の結果が正しいと仮定すると、親魚資源量が3万トンを下回ると子の数が減ることを示している】


 以上から鑑みても、この問題を専門とする大多数の科学者は「クロマグロのような一度に卵をたくさん産むような資源であったとしても、資源が激減した状態になると、親が減ると当然子も減る」ということで概ね意見の一致を見ているように思われます。親が減ると子が減るのは一般常識としても極めて当然で、こうした一般常識や科学者の見解を真っ向から否定するのは、役所の一部とこのマグロを漁獲している大中規模まき網業界、及びそれらに繋がる方面のみと言えるのかもしれません。

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【太平洋クロマグロの産卵親魚資源量と加入量。ISC, "2016 Pacific Bluefin Tuna Stock Assessment: Report of the Pacific Bluefin Tuna Working Group," July 2016, p. 79.のデータをもとに作図】

 ちなみに上図が太平洋クロマグロの産卵親魚資源量と加入量のデータをもとに作図したものです。この図一つからして、親魚の数と小魚の数は全く関係なく動いているとは到底断言し得ないように思えますが。私には難しいことは全くよくわかりませんが、なんで「親の数と子供の数は関係ない」といつまでも言い張り続けられるのか、もし常にそうであるとするならば、私にはむしろそのことのほうが専門の一つである政治学的な観点からも興味深く思うところです。


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クロマグロ緊急フォーラム(衆院第二議員会館)報告 [マグロ]

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【緊急フォーラム「クロマグロ漁獲規制の問題点」の模様】

 6月11日、衆院第二議員会館で緊急フォーラム「クロマグロ漁獲規制の問題点」が開催されました。大規模まき網漁業ばかりが優遇され、このままでは生活が立ち行かないと沿岸クロマグロ漁業者の方々が僅かな告知日時しかなかったにもかかわらず200人以上が参加したとのことです(みなと新聞2018年6月13日)。私も授業が終わったのち駆けつけました。

 フォーラムでは学習院大学教授の阪口功先生が現状のクロマグロ規制の問題点に関して基調講演。水産庁はこれまで「親の数と子の数に相関関係はない」「したがって現状でも産卵期の親魚を取っても資源に悪影響はない」と、一般人が常識的に考えても珍妙な説を唱え続けてきたのですが、これが誤っているということが阪口教授から論理立てて説明が加えられました。

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【緊急フォーラムでの阪口教授の発表の模様】

 親がゼロになれば産まれる子供の数はゼロになるため、どのような資源であってもある一定の一線を下回ると「親が減ると、子も減る」という関係が出てきます。これに関しては、水産研究・教育機構の国際水産資源研究所でこの問題を統括する中塚周哉・くろまぐろ資源グループ グループ長が学術雑誌『Marine Policy』に、その関係がでてくるのは親魚資源(Spawning Stock Biomass: SSB)が30,000トンの時点、初期資源量比5%の時点ではないかとの論文を発表されています。

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Nakatsuka, S., Ishida, Y., Fukuda, H., & Akita, T., “A limit reference point to prevent recruitment overfishing of Pacific bluefin tuna.” Marine Policy, 78(August 2017), 110. 横軸で示されている親魚資源量(SSB)が約3万トンまでは子供の数(加入:recruitment)と正比例関係にあることを示されており、これは論文の結果が正しいと仮定すると、親魚資源量が3万トンを下回ると子の数が減ることを示している】

 現在オープンになっている最新の資源評価である2014年時点の親魚資源量は17,000トン、初期資源量比2.6%ですから、これを下回っており、したがってこの論文での結論を所与と仮定すると、最新の資源評価の現状では「親が減ると、子も減る」ということになります。

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水産庁(2017年8月)「太平洋クロマグロの資源状況と 管理の方向性について」より。2014年段階の親魚資源量推定値が約17,000トンで、初期資源量比2.6%であると示されている】

 クロマグロ資源の国際管理は「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)」で行われていますが、中塚さんは同委員会が管轄する領域の北太平洋部分についての科学アセスメントを実施している「北太平洋まぐろ類国際科学委員会(ISC)」でも日本側を代表して会議に参加されていらっしゃいます。『Marine Policy』のこの論文を阪口教授は引用され、したがって日本政府を代表してWCPFCの会議に参加している科学者も、現段階では「親が減ると、子も減る状態にある」ことを論文として発表していることを力説されました。

 ということは、「親が減っても、子は減らない」と言い張っているのは、行政官のみであり、科学者は一致して「現段階では親が減ると、子も減る」と主張していることになります。ある意味でこれは当然の結論ではありますが。

 ちなみに現在ISCでは産卵期のまき網の漁獲をなくせば、資源にどのような影響がでるかのアセスメントを行っていません。このことはこの5月30~31日にISCが横浜で開催したクロマグロに関する科学会合に出席していた外国科学者からもその旨お聞き確認しました。「証拠がないから親をいくら取ってもよい」と天下り先でもあるまき網ばかりを擁護する態度、それはあまり科学的ではないようにも思われます。
 
 残念だったのは、外国人科学者にまき網のインパクトに関するISCのアセスメントが行われていないといった聞き取りをすると、「何か都合のいい答えを外人から聞こうとするのはおやめになってはいかがでしょうか」とびっくりするようなことを言って抑制しようとする一部の政府系研究機関に属する御用研究者の方がいたと伺ったこと。上述の論文で『親が減ると、子は減る』と科学的に真摯な立場を貫かれているのとは対照的なことでした。残念でなりません。 

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国際司法裁判所(ICJ)捕鯨裁判・映像資料 [クジラ]

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【オランダ・ハーグの国際司法裁判所*】

 国際司法裁判所(International Court of Justice: ICJ)での調査捕鯨裁判の判決が下されてから早4年がたちました。

 国際司法裁判所というと、何か非常に遠いところにあって難解極まる法律議論を展開しているようにも思われますが、少なくとも調査捕鯨裁判についてはそういうわけではなく、「リーガルハイ」にも勝るとも劣らない、まさにドラマのような、いやドラマ以上にドラマチックな迫真の法廷劇が繰り広げられました。

 裁判の最大の見せ場となったのは、日本政府側の主張を弁護するために出廷したノルウェー人科学者のラース・ワロー博士に対するオーストラリア側からの反対尋問。ワロー博士の証言はこの裁判の帰趨を左右するものとなりました。

 国際法のエキスパートとして、その凄さを見せつけたのがオーストラリア側弁護人として訴訟に参加した豪州人のジェームズ・クロフォード教授(ケンブリッジ大学)。ユーモアを交えつつ相手側の主張を撃破し、演技力たっぷりな法廷での振る舞いは、まさに「クロフォード無双」とも言うべきものでした。彼はこの後国際司法裁判所の判事に就任しました。

 これに対して日本政府側が大枚はたいて雇った国際法の専門家は「私にも調査捕鯨の計算論拠がわからない」などまさにオウンゴール。

 国際司法裁判所の公用語が英仏語でオーストラリアの母語は当然英語であることから、日本側は法廷ではフランス語を主に用いるボンジュール作戦を展開したのですが、結果は判決の通り。うまくはいかなかったようです。

 この裁判は日本が当事国でありながら、ある意味で日本の不在が際立ちました。専門家として存分に調査捕鯨の科学的正当性を相手をやり込めるほどに主張すべき調査捕鯨をリードしていた日本人科学者の不在。そしてそれともかかわることですが、裁判における日本語の不在。国際司法裁判所規定第三十九条第三項では「裁判所は、いずれかの当事者の要請があったときは、この当事者がフランス語又は英語以外の言語を使用することを許可しなければならない」と定めているのですが。

 日本の捕鯨裁判の全面敗訴は作戦ミスにも依拠するところ、少なくないように考えられます。鶴岡公二・日本政府代理人が敗訴を受け安倍総理大臣に官邸に呼び出され、非常に強い叱責を受けたのはむべなるかなと言えるでしょう。

 ということで、以下捕鯨裁判のハイライトをまとめたビデオクリップ集(日英字幕付き)を以下からダウンロードできるようにしました。授業など教育用などにお役立てください。
 (注:英語版は650MB、日本語版も500MBと非常に重いため、ダウンロードに時間がかかります)

【ICJ捕鯨裁判ビデオクリップ集・英語字幕付き】

【ICJ捕鯨裁判ビデオクリップ集・日本語字幕付き】

 なお裁判の詳細については拙共著『クジラコンプレックス』に文書化しています。

【Amazon.co.jp「クジラコンプレックス」】


* Source: Wikipedia Commons, "Den Haag Peace Palace".



 
 
 
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News report on the catch of glass eels (eel larvae) and its import [ウナギ]

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【ニホンウナギ。出典:Wikipedia Commons

4月7日にポストしたシラスウナギ(ウナギ稚魚)の漁獲激減に関する各紙報道と輸入について記事の英語版が野生生物保全論研究会(JWCS)さんのウェブサイトにアップされましたので、リンクを張ります。ご参考までに。

News report on the catch of glass eels (eel larvae) and its import
【JWCSウェブサイト】

こちらの記事についてはSustainable Eel Groupのウェブサイトでも紹介されました。



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「ウナギ稚魚の記録的不漁」報道と輸入トレンド [ウナギ]

 今回は、新聞各紙で報道されているシラスウナギ(ウナギ稚魚)の記録的不漁について、及び輸入のトレンドについてまとめてみました。

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シラスウナギ(ウナギ稚魚)の漁獲状況に関する各紙報道と輸入について

真田康弘(早稲田大学研究院客員准教授)


今漁期の「シラスウナギの記録的不漁」報道について

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出典:日本養殖漁業協同組合連合会「都道府県別ウナギ生産量」


 日本でウナギの養殖が盛んであるのは上図のように鹿児島、愛知、宮崎、静岡であり、これら地域ではシラスウナギ(ウナギの稚魚)の漁獲も盛んである。
 
 今年漁期については2017年11月から今年漁期のシラスウナギ(ウナギ稚魚)漁が開始されたが、2018年1月中旬、現時点での国内外の漁獲量が前年漁期比で1%程度にとどまっているとして、各紙(毎日新聞2018年1月15日日本経済新聞1月17日、読売新聞1月22日、南日本新聞1月15日等)で記録的大不漁である旨報道された。

 3月以降に入り漁獲状況が持ち直しつつあるとの報道もなされている。例えば静岡県(採捕期間2017年12月1日~2018年4月30日)では、採捕許可量が1,775キロであるところ、1月20日までの時点で16.5キロと許可量の1%以下、前年漁期比でも2%程度でしかなかったところ(みなと新聞2018年2月2日)、3月1日~20日の採捕量は360キロと、例年3月の採捕量である300キロ前後を上回り、3月20日までの累計漁獲量は516キロとなった(みなと新聞2018年4月5日)。
 高知県(当初採捕期間2018年12月16日~3月5日)でも、採捕上限量350キロに対して2月26日時点での採捕量は9.5キロ(昨年は終了時で260キロ漁獲)と採捕上限の3%を下回る極端な不漁であったところ(日本経済新聞2018年2月28日)、漁期を3月20日まで延長したところ、4月6日までに高知県がまとめた集計で121.9キロに達したと報道されている(高知新聞2018年4月7日)。

シラスウナギ採捕量.jpg

*静岡県は3月20日までの採捕量、愛知県は2月末までの採捕量であり、今後採捕量が増加すると考えられる。 ** 上図の採捕上限及び採捕量の出典は以下の通り。静岡県2017年漁期採捕上限:みなと新聞2018年2月2日。静岡県2016年度漁期採捕量:中日新聞2018年1月11日。静岡県2017年漁期採捕量(2018年3月20日まで):みなと新聞2018年4月5日。愛知県2017年漁期採捕上限及び採捕量(2018年2月末まで):みなと新聞2018年3月30日。高知県2017年漁期採捕上限及び2016年採捕量:日本経済新聞2018年2月28日。2017年漁期採捕量:高知新聞2018年4月7日。宮崎県2017年漁期採捕上限及び採捕量:みなと新聞2018年4月2日。宮崎県2016年度漁期採捕量:宮崎日日新聞2017年3月22日付、鹿児島県2017年漁期採捕上限と採捕量:みなと新聞2018年4月9日、鹿児島県2016年及び2017年漁期採捕量:南日本新聞2018年4月6日。 *** 愛知県の2016年採捕量が空欄になっているのは現段階で筆者がデータを有していないためであり、採捕がなされなかったことを意味しない。

 しかしながら、静岡県で3月20日までの累計採捕量は前年同期比で7割減であり(みなと新聞2018年4月5日)、高知県にしても漁獲量は前年に比べて半分以下、採捕上限比35%に過ぎない(上図参照)。宮崎県(採捕上限500キロ)では、今期(2017年12月11日~2018年3月25日)の採捕量は99.4キロと前年同期比8割減、統計を取り始めた1994年度以降で最低の量となった(みなと新聞2018年4月2日)。鹿児島県でも3月31日にシラスウナギ漁が終了したが、許可量1,883キロに対して実際に採捕されたのは192.2キロと1割程度、前年漁期漁獲量(577.7キロ)と比べても約33%にとどまり、2012年度の149キロに次いで過去2番目の低さとなった(みなと新聞2018年4月9日付・南日本新聞2018年4月6日)。
 この他まだ漁期は終了していないが、広島(漁期2018年2月1日~4月30日)ではシラスウナギ漁が認められている福山市の芦田川漁協と呉市の養殖業者では、3月中旬時点での採捕量は芦田川漁協では昨年比4割、呉市の養殖業者では1割以下にとどまっている(中国新聞2018年3月25日)。愛知県(漁期2017年12月16日~2018年4月30日)の2月末までの採捕量(採捕上限2,000キロ)は24.2キロと前年の同じ時期に比べて5%しか採捕されていない(みなと新聞2018年3月30日)。水産庁によると、3月末日までの養殖池に入れられたシラスウナギ(国内で採捕されたものと海外で採捕され輸入されたものにより構成される)の量は、8.8トンとなっており、前年同期(18.6トン)と比べて大きく下回っており、これは「日本を含む東アジア全域でシラスウナギ採捕が不調であり、採捕量が減少していることによる」としている(水産庁「ウナギをめぐる状況と対策について」、2018年4月、4頁)。
 以上をまとめると、3月に入り漁獲量が増えた地域はあるものの、現時点では全体として漁獲量は前年に比べて顕しく減少しており、記録的な不漁に見舞われた地域があると結論付けられる。


台湾からの密輸であることが強く疑われる香港経由のシラスウナギ輸入について

 日本のウナギ養殖は国産のシラスウナギだけでは養殖池に入れるための需要を賄えないため、外国から輸入にその一部を依存している。例えば2016年に養殖のため池入れされたシラスウナギ19.7トンのうち、約30%に相当する6.1トンは外国からの輸入となっている(水産庁「ウナギをめぐる状況と対策について」、2018年4月、4頁)。

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出典:財務省貿易統計
 
 上図は日本のシラスウナギ輸入を国別に分けたものであるが、これを見て理解されるように、輸入の多くは香港からとなっている。例えば、2016年の輸入量総計9,373キロのうち約84%の7,832キロは香港からのものである。しかしながら、香港にはシラスウナギが遡上する河川はほとんど存在しないため、ほぼその全ては他国から輸入されたシラスウナギが香港を経由して日本に輸出されているものと考えられる。

 加えて上図から理解されるように、香港からのシラスウナギ輸入が急増したのは2007年以降であり、これはそれまでシラスウナギ供給先であった台湾が原則としてシラスウナギの輸出を禁止した時期と一致している。したがって香港から日本に輸出されるシラスウナギの大部分は台湾から違法に輸出されたものと強く推量される。関係者の間でも香港からのシラスウナギの大部分が台湾経由のものであることは周知の事実であるが、香港当局も日本の当局もこうした密輸由来のシラスウナギの防止する対策を一切講じておらず、WWFの調査でもウナギは日本の輸入水産物のなかで最もIUU(違法・無報告・無規制)漁業由来のリスクが高いと指摘されている(WWF Japan, “IUU Fishing Risk in and around Japan: Final Report,” May 2017)。

シラスウナギ2017年漁期輸入量.jpg
 
なお、上図は現行の2017年漁期におけるシラスウナギの輸入量である。この図からも理解されるように、ビカーラ種と推測されるフィリピンからのもの以外は全て香港からの輸入である。


国内的・国際的規制の必要性について

 シラスウナギは少なくとも一部地域において記録的な不漁となっているばかりか、2016年漁期(2016年11月~2017年4月)にかけて国内で採捕されたシラスウナギのうち、45.45%に違法取引の疑いがあると報道されており(静岡新聞2017年6月14日など)、IUU漁業が蔓延している。
 こうした違法行為には反社会勢力が介在している場合が存在している。例えば2017年8月、高知地裁は密漁事件で県漁業調整規則違反に問われた暴力団員ら3人に対して懲役5カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡し判決が確定し、高知地検幹部は「証拠上、密漁が暴力団の資金源だと明確になった」としている朝日新聞2018年1月11日)。「ヤクザがいないと養鰻業者の池は埋まらない」との関係者の証言も報道されており*、密漁・密輸の蔓延という事態は水産物に対するトレーサビリティ制度が整備されていない日本においても際立ってひどい状態であると言わざるを得ない。今年度のシラスウナギの不漁を受け、「アリー効果を考慮すると、ニホンウナギ個体群が急激に崩壊へ向かう、または向かっている可能性も想定できる**」との専門家からの指摘などをも併せ鑑みると、国内的には暫定的全面禁漁措置を含んだ大胆な規制、罰則の大幅な強化が必要であると考えられる。にもかかわらず、高知と鹿児島では不漁を受けてシラスウナギ採捕漁期の延長を行うという規制の緩和を行っており(高知新聞2018年2月28日・みなと新聞2018年3月13日)、現段階では状況は末期的と言わざるを得ない。

* 鈴木智彦、Wedge編集部「ウナギ密漁:変わらぬ業界、支える消費者」『Wedge』2015年8月号、23頁。
** 海部健三「2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について その1:ニホンウナギ個体群の「減少」 〜基本とすべきは予防原則、重要な視点はアリー効果〜」、 2018年1月29日。

 国際的にも、現在ウナギを管理する有効な国際的な法的拘束力を伴う関係国による地域枠組みが欠けていること、漁獲量が劇的に削減していること、「重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れがあるところでは、十分な科学的確実性がないことを、環境悪化を防ぐ費用対効果の高い対策を引き延ばす理由にしてはならない(環境と開発に関するリオ宣言第15原則)」、「十分な科学的情報の欠如を対象種、関連種又は依存種及び非対象種並びにその環境を保存するための措置をとることを延期する又は履行しない理由とすべきではない(FAO責任ある漁業のための行動規範6.5)」という予防的アプローチ(乃至予防原則)に鑑み、ワシントン条約で少なくとも附属書Ⅱに掲載すべきと考えられる。


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日本の内水面における黄ウナギ・銀ウナギの漁獲量(農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」)
出典:JWCS、「ニホンウナギの生息状況と日本におけるウナギ養殖・販売の現状」、2頁。

 ニホンウナギに関して入手可能なデータは、おもに漁獲量のみであり、農林水産省の「漁業・養殖業生産統計年報」にあるデータでは、日本の内水面における黄ウナギ・銀ウナギの漁獲量は、1960年代には3000t前後であったが、2016年にはわずか68tにまで減少したことが示されている(上図参照)。
 ヨーロッパウナギの附属書Ⅱ掲載提案がされた際、この提案を評価したFAO専門家パネルは、資源が基準レベルから15~30%に減少した場合附属書掲載基準を定めたワシントン条約締約国会議決議9.24に定められたAnnex 2a Aの基準に合致とみなし、1950~1980年もしくは1970~1980年の加入量を基準レベルと考えた場合、この基準レベルから9~19%に減少しているとして、当該種が附属書掲載基準に関する決議Conf.9.24のAnnex 2a A基準を満たしていると判断している*。ニホンウナギは漁獲量でみるならば3%以下であるため、「15~30%」のラインを大幅に下回っている。
 確かに漁獲量は資源のトレンドを必ずしも正確に反映するものではない。しかしながら、入手可能なデータが漁獲量に限られること、また、2016年にワシントン条約締約国会議でイトマキエイ類の付属書Ⅱ掲載提案がなされた際、漁獲量データがその根拠とされ、FAO専門家も漁獲量データを用いて当該種が掲載基準を満たしていると判断**、締約国会議でも掲載が可決されたこと、及び決議Conf.9.24のpara. 2でも定められている予防的アプローチを鑑みるならば、ニホンウナギは附属書Ⅱ掲載基準を十分に満たしていると考えられる。


* FAO, "Report of the Second FAO Ad Hoc Expert Advisory Panel for the Assessment of Proposals to Amend Appendices I and II of CITES Concerning Commercially-Exploited Aquatic Species," FIMF/R833 (En) (2007), p. 91
** FAO, "Report of the Fifth FAO Ad Hoc Expert Advisory Panel for the Assessment of Proposals to Amend Appendices I and II of CITES Concerning Commercially-Exploited Aquatic Species," FIAF/R1163 (En) (2016), pp. 36 - 45.


※ ニホンウナギがワシントン条約附属書掲載基準を満たすか否かについての詳細は、以下の拙ブログ参照。
真田康弘「ニホンウナギはワシントン条約の付属書掲載基準を満たすのか?」、2018年1月6日


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「海産種とワシントン条約:第69回ワシントン条約常設委員会報告」(『JWCS通信』寄稿) [国際会議]

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【ワシントン条約第69回常設委員会(2017年11~12月・於ジュネーブ)の模様(筆者撮影)】

 昨2017年12月にワシントン条約の下部委員会である「常設委員会」では、海産種関連としては鯨類やウナギの取引、FAO(国連食糧農業機関)との関係の問題など、日本にとっても関心が深い議題が扱われましたが、これに関して先日『野生生物保全論研究会(JWCS)』のニューズレター『JWCS通信』より発行された拙稿にて会議報告を書いてみました。ご参考までに。なお拙稿の元原稿については以下のJWCSさんのサイトから見ることもできます。

https://www.jwcs.org/work/study/
【JWCS「論考」:会報に掲載した文書】

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